2018年1月事務所だより
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【2018年1月11日発行】
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■ 人事労務マガジン/1月号 ■
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【今号の内容】
●「2018年厚生労働省予算」について
●無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
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「2018年厚生労働省予算」について
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2018年厚生労働省の予算案の中で助成金関連の主なものを取り上げます。なお、正式には、国会で予算案が成立したのちに発表されます。成立後にまたご案内させていただきます。
(非正規雇用労働者のキャリアアップの推進)
○ 非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善等を実施した事業主を支援するキャリアアップ助成⾦について、非正規雇用労働者と正規雇用労働者の賃⾦規定や諸手当制度の共通化を図った際に、その人数に応じて助成額を加算する拡充等を⾏うこと等により、非正規雇用労働者の正社員転換・処遇改善を推進する。
(無期転換ルールの円滑な運用や多様な正社員の普及 )
○ 労働契約法に基づく有期労働契約の無期転換が平成 30 年度から本格的に行われることを踏まえて、周知徹底、導入支援、相談支援を行い、無期転換ルールの円滑な運用や、これを契機とした多様な正社員制度の普及を図る。
(時間外労働の上限規制など⻑時間労働の是正)
○ 生産性を⾼めながら労働時間の縮減等に積極的に取り組む企業を支援するため、時間外労働の上限設定や勤務間インターバルの導⼊等を⾏う中⼩企業に対する助成⾦を拡充するとともに、時間外労働の上限規制に対応する傘下企業を支援する事業主団体に対する助成を⾏う等の取組を進める。
(医療従事者等の業種ごとの勤務環境の改善)
○ 医師をはじめとする医療従事者の⻑時間労働是正などに向け、都道府県医療勤務環境改善支援センターの充実・強化等を図るとともに、自動⾞運送事業、建設業及び情報サービス(IT)業について、時間外労働の削減等に向けた支援策を講じる。
(最低賃⾦や賃⾦引上げに向けた生産性向上等のための支援)
○ 最低賃⾦の引上げに向けて、中⼩企業・⼩規模事業者に対する専門家による業務改善方法の提案や、生活衛生関係営業者の収益⼒向上に関するセミナーへの専門家派遣など、生産性向上等のための取組を進める。
○ 引き続き、人事評価制度や賃⾦制度の整備を通じて賃⾦アップ等を実現した企業に対する助成など、雇用管理の改善に取り組む事業主に対して支援を⾏う。また、⾦融機関と連携し、生産性向上に資する設備等への投資により雇用管理改善を図る企業に対する助成を⾏う。
(成長企業への転職支援 )
転職・再就職者の採用拡大に取り組む事業主や成長企業が転職者を受け入れて行う能力開発や賃金アップに対する助成により、雇用吸収力や付加価値の高い産業への転職・再就職支援を図る。
以上。
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無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
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平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、無期転換労働者の役割や責任の範囲、就業規則等の整備など、様々な検討が必
要であり、まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応が必要です。
また、無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法(※1)により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
認定を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局(※2)に対し申請を行う必要があり、申請後、都道府県労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。また、審査の際に追加で資料提出が必要になる場合には、さらに時間がかかります。
現在、この特例に係る申請が全国的に増加しており、特に、管内に本社の多い東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、福岡労働局においては申請が急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。
このため、全ての労働局において、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、平成30年1月までに申請をしていただきますようお願いいたします(※3)。
なお、申請いただいた順に審査を行いますが、申請内容や審査の状況により、認定は前後する場合があるようです。
※1 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
※2 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
※3 ただし、申請件数や審査の状況によっては、平成30年1月までに申請いただいた場合であっても、平成30年3月末日までに認定を受けることができない場合がございますので、ご留意ください。また、平成30年2月以降の申請については、認定が平成30年4月以降になる場合があります。
特例に係る申請は、第二種計画認定・変更申請書を提出する必要があります。
以上。
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