基本顧問契約(労務相談+労働・社会保険手続き)
2010年4月1日より、雇用保険制度が変わりました。
パートタイマー等の方の適用範囲が以下の通り拡大しました。
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること(今まで通り)
これにより、会社の手続き作業が煩雑になります。当事務所では、主にこの届出作業をメインに基本顧問契約を見直し、報酬も他社では見られない料金に変更しました。
この作業のために会社の人員を増やすのは、もったいないです。
これを機会に、当事務所へアウトソーシングしませんか?割安な料金で行います
他に業務内容として
① 入社・退職に伴う、労働・社会保険の手続,、マイナンバーの利用・管理
② 労働保険の年度更新処理、社会保険算定基礎届
③ 労使協定の作成
④ 労災保険の給付手続
⑤ 高年齢雇用継続給付・育児休業給付の手続
⑥ 調査立会い(作業が加わる場合は別途請求)
⑦ 人事労務に関する相談業務
の業務を継続的に提供するサービスです。
基本顧問契約の料金(税別)
基本料金 15,000円+(従業員数×1,200円)
注1.就業規則の作成・変更、助成金の申請、給与計算の業務は
除きます。
注2.東京都、埼玉県等の近距離の企業様の参考価 格です。
地域、業種、ご契約内容によって、金額は変動します。
注3.建設業様は、大変申し訳ございませんが、上記金額の1.5
倍にさせて頂きます。
注4.パートタイマーは社会保険加入者は1人、雇用保険のみの加入者は0.5人として計算します。
パートタイマーで雇用保険・社会保険のどちらにも加入していない場合は人数にカウントしません。