助成金
安倍内閣のアベノミクス政策により、助成金の種類も増え、内容も大きく変わりました。
景気回復も目前まで来ているような気がします。
助成金を活用して、景気回復の先頭を走りましょう。
ここではほんの一部をご紹介します。
最新の情報は、下記の厚生労働省・助成金のホームページURLをクリックして下さい。
⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
雇用関連の助成金
1.キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップに取り組む事業主を支援します。
下記の助成金額はすべて中小企業の場合です。
正社員化コース
正規雇用等に転換又は直接雇用(以下「転換等」といいます)する制度を規定し、有期雇用労働者等を正規雇用
等に転換等した場合に助成
①.有期⇒正規:1人当たり60万円
②.有期⇒無期:1人当たり30万円
③.無期⇒正規:1人当たり30万円
④.有期⇒多様な正社員:1人当たり40万円
⑤.無期⇒多様な正社員:1人当たり10万円
⑥.多様な正社員⇒正規:1人当たり20万円
*多様な正社員とは、勤務地・職務限定、短時間正社員を指します。
<1年度1事業所当たり15人まで>
人材育成コース
有期雇用労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成
Off-JT 賃金助成 1時間当たり800円
訓練経費助成 実費相当額 上限30万円
OJT 訓練実施助成 1時間当たり800円
<1年度1事業所当たり500万円まで>
キャリアアップ助成金には他にも、処遇改善コース等4つのコースがあります。詳しくはこちらをクリックし、お問い合せ下さい。
2.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成するもの。
【短時間労働者以外】
対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期(6ヶ月)ごとの支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
50万円(90万円) | 1年 | 第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 |
身体・知的障害者 | 50万円(135万円) | 1年(1年6ヶ月) | 第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 第3期 (45)万円 |
重度障害者等 | 100(240)万円 | 1年6ヶ月(2年) |
第1期33(60)万円 第2期33(60)万円 第3期34(60)万円 第4期 (60)万円 |
【短時間労働者】
対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期(6ヶ月)ごとの支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
30(60)万円 | 1年 | 第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 |
障害者 | 30(90)万円 | 1年(1年6ヶ月) | 第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 第3期 (30)万円 |
*短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のものを指します。
その他、多くの助成金制度があります。
育児・介護関連の助成金
1.両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては、少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6ヶ月以上利用した場合に事業主に支給するもの。
①制度利用労働者が最初に生じた場合 |
中小企業
大企業 |
40万円
30万円 |
②2人目以降の制度利用労働者が生じた場合(10人まで) |
中小企業
大企業 |
15万円
10万円 |
2.中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させた事業主に、一定額を助成するもの。
支給額:対象育児休業取得者1人当たり15万円
* 1の年度において1事業主当たり延べ10人まで
能力開発
1.キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)
事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練期間中の賃金の一部等を助成するもの。
対象訓練 | 対象経費等 | ||
Ⅰ採用後5年以内かつ35歳未満の若年者に対する職業訓練 | 賃金助成 |
[助成額] 800円/1時間 |
|
訓練経費助成 |
[実費相当額の] 1/2 |
||
Ⅱ OJTとOff-Jtを組み合わせた厚生労働大臣認定の職業訓練を助成 |
OFF-JTの経費
賃金 |
[実費相当額の] 1/2 [助成額] 800円/1時間 |
|
OJTの実施助成 |
[助成額] 600円/1時間 |
*1 「OFF-JT」とは、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練を言います。
*2 「OJT」とは、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練を言います。
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