労使トラブルの解決
職場のトラブル(解雇、賃金引き下げ、残業代の未払い、等)を貴社(もしくは貴方)に代わって解決します。
裁判でなくても解決できます!
労働問題に関するADR(裁判外紛争解決手続)の専門家である
「特定社会保険労務士」にお任せ下さい。
職場のトラブルは、裁判になる前に解決する。これが、会社側、労働者側の双方にとって有益であることは間違いありません。
裁判には、多くの時間と費用が必要です。また、 問題決着後の円満な労使関係の回復を難しくしていました。
そこで、最近では、裁判になる前、あるいは裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。
このADRは、会社と個々の労働者との間のトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、都道府県労働委員会または都道府県労働局の「紛争調整委員会」が、当事者からそれぞれの意見を聞いたうえで、あっせん案(和解案)を示しトラブルを解決するものです。
ADRは裁判に比べ、「簡易、迅速、低廉」にトラブルを解決するための手続です。申し立ての手続が簡単で、手続も原則1回程度で終了することを目的としています。また、非公開であることも大きな特徴です。
*特定社会保険労務士は、労働問題の専門家である社会保険労務士が、さらにADRに関する研修を修了し、かつ、国家試験に合格したADRの専門家です。
続いて、都道府県労働局「紛争調整委員会」によるあっせんの手続の流れをご説明します。
都道府県労働局「紛争調整委員会」によるあっせんの手続の流れ
あっせんの申請
都道府県労働局総務部企画室、最寄りの総合労働相談コーナーにおいて、あっせん申請書の提出
⇓
都道府県労働局長が、紛争調整委員会へあっせんを委任
⇓
紛争調整委員会の会長が指名したあっせん委員があっせん期日(あっせんが行われる日)の決定及び紛争当事者への期日の通知
⇓
あっせんの実施
あっせん委員が
・紛争当事者双方の主張の確認、必要に応じ参考人からの事情聴取
・紛争当事者間の調整、話し合いの促進
・紛争当事者双方が求めた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案の提示
等を行います。
⇓ ⇓ ⇓
紛争当事者双方が その他の合意 合意せず
あっせん案を受諾 の成立
⇓ ⇓ ⇓
紛 争 の 迅 速 な 解 決 打切り
⇓
他の紛争解決機関を教示